ホワイトニングは医療費控除の対象になる?
2023/05/24
今回は、よくご質問をいただくホワイトニングと医療費控除についてご紹介します。ホワイトニングは自費診療になるため、できるだけ費用を抑えたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの期間に納税者本人もしくは生計をともにする家族が支払った治療費が一定の金額を超えた場合に、所得税の控除を受けられる制度です。給与が支払われた時点で既に税金が引かれている場合は、支払った税金の一部が還付されます。制度を利用するには確定申告での手続きが必要で、5年前まで遡って申請することも可能です。申請にあたっては、領収書の保管が必須ですので、確実に保管するようにしましょう。ただし、すべての治療費が医療費控除の対象になるわけではありません。対象になるもの、ならないものを次にご紹介します。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除では、実際にかかった治療費のほかに、通院のための交通費(ただしマイカーは除き、公共交通機関の利用に限る)や、治療のために購入した市販薬なども控除の対象に含まれます。通院者本人が小さな子どもや補助が必要な高齢者である場合は、通院に付き添う人の交通費も控除の対象となります。これらに関しても、申請にあたっては領収書の提出が必要です。忘れずに保管するようにしましょう。
医療費控除の対象になるかどうかの基準
医療費控除の対象になるかどうかは、「お口の機能を回復する治療であるか」によって決まっています。例えば、失った歯を補うインプラント治療や、「歯科治療で一般的に使用されていると考えられる材料」であるセラミックやジルコニアを用いた詰め物や被せ物の治療は、お口の機能を回復させるものなので医療費控除の対象となります。一方、歯並びなどの審美面を改善するための歯科矯正治療や、歯を白くして見た目をよくするホワイトニングは「見た目を美しくするための美容目的の治療」とみなされるため、医療費控除の対象にはなりません。予防目的のクリーニングやPMTCも、同様に医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
まとめ
医療費控除はできるだけ活用したい制度ではありますが、残念ながらホワイトニングは控除の対象にはなりません。ご予算に合わせてホワイトニングの方法を選ぶようにしましょう。
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